生活情報

永住権取得

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結婚移民者の永住権取得

  • 申請対象 : 韓国内で結婚移民資格を取得して2年以上在留しており、品行方正で大韓民国につづけて居住するのに必要な韓国語能力などの基本素養がある者
  • 対象
    • 韓国人配偶者と婚姻関係を維持している場合
    • 韓国人配偶者が死亡、または法院から失踪宣告を受けた場合
    • 韓国人配偶者と離婚、別居中の者のうち離婚または別居の帰責事由が韓国人配偶者にあることを証明できる場合
    • 韓国人配偶者との婚姻により出生した未成年者を養育する場合
  • 必要書類 – 海外犯罪経歴証明書 – 韓国人配偶者との婚姻関係証明書と住民登録謄本 – 韓国語能力試験2級以上または社会統合プログラム履修証
  • 財産関係立証書類(下記のうち1つ) - 本人または同居家族名義の30,000,000ウォン以上の預金残高証明 – 不動産登記簿謄本またはチョンセ(伝貰)契約書コピー – 本人または配偶者の在職証明書など一定の収入を立証できる書類
  • 在留地立証書類
  • 申請機関 : ソウル出入国管理事務所 国籍チーム (☎+82-2-2650-6399)

外国人労働者の永住権取得

  • 5年以上大韓民国に在留している者
  • 韓国人配偶者または永住資格者の配偶者及び未成年子女として2年以上在留する者
  • 韓国で在留中にF-5(父または母)により韓国内で出生した子女
  • 外国人高額投資者で国民5人以上を雇用する者
  • 外国国籍同胞として国籍取得条件を満たす者
  • 大韓民国で出生した在韓華僑
  • 韓国内の大学院で正規課程を修了して博士学位を取得した者
  • 先端産業分野の学士学位または資格、海外の博士学位を有する者
  • 特定分野の能力所持者、特別功労者、年金受給者
  • 訪問就業資格で4年以上製造業種などに勤務した者
  • 点数制居住(F-2)取得後に3年以上または在外同胞資格(F-4)で2年以上在留した者
  • 不動産投資者または公益事業投資者として5年以上つづけて投資状態を維持した者など
    • 技術創業(D-8-4)資格で3年以上つづけて韓国内に在留している者
    • 15億ウォン以上を公益事業投資移民ファンドに預金しており5年以上投資状態を維持しようとする者

確認する永住(F-5)資格の優遇

  • 母国の国籍を放棄しなくてもよい
  • 出国した日から2年以内に再入国した場合は再入国許可不要
  • 永住(F-5)資格取得後3年が経過した19歳以上の外国人は地方選挙可能